みなさん、こんにちは。新雪です。
ここ数日は、かなり暖かい陽気になってきましたね。
家にいるよりも外に出ていた方が、気持ちいい感じがしました。
さて、今回のブログのテーマは以前にも触れさせていただいた「働き方改革」です。
テーマが同じなので、今回は「パート2」として書かせていただきます。
ここ最近の新聞記事を見ていると、
労働時間の上限を何時間にするかを巡って労使で議論をしている様子が書かれています。
月100時間という数字や80時間、60時間、等
労務関係に携わっていない人には、馴染みのない数字かと思います。
今回のブログで、私がお伝えしたい結論は、
労働基準法で目指す数字は‘何も変わっていない‘ということです。
どういうことかというと、
今も昔も労働基準法では1日8時間・週40時間が法定労働時間です。
つまり、
残業の上限を何時間にしようとも、労働基準法の示す原則は上記の通り変わっていません。
上限の時間を巡って何時間にするかで議論になっているということは、
原則を守ることは‘とても無理‘といっているようなものです。
私の考えは、上限なく働かせることが可能な点が問題だったということを強調し過ぎで
もっと原則部分を意識させるようにした方がよいと思っています。
あらためて、どの職場も労働時間の基本は
1日8時間、週40時間で収まる仕事にするように意識をもっていかないといけないと思います。
理想は、残業の上限は気にする必要なく、原則に近い時間で仕事が終えられるような社会の実現です。
労働時間だけに焦点を絞って、他の国をみると
1日8時間、週40時間以内の労働時間を実現している国はあります。
理想は夢物語ではなく、事例がある実現可能な社会であるといえます。
私はキャリアカウンセラーとして、
法定時間内に仕事を終えることが普通といえる社会の実現に向けても
貢献していきたいと思っています。
新雪